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瑕疵保証制度では、新築住宅に瑕疵があった場合に、その瑕疵の修理と賠償金の支払いを住宅供給者が行うよう義務づけています。対象となるのは、柱や梁など構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分で、建物の引渡し日から10年間の保証。欠陥住宅の被害から、住宅購入者を守る制度です。
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「瑕疵」とは、設計図通りに施工していない、工事請負契約で定めた住宅の品質や性能を欠く、といった「欠陥」のこと。それによって、普通
の暮らしをしているのに、雨漏りや家の傾き、ドアの歪みなどの不具合が生じた場合には、瑕疵保証制度が適用されます。
一方の「不具合」とは、瑕疵以外の原因によっても生じます。重いものをぶつけてひびが入ったり、地震によって家が傾いたりといった不具合は、欠陥によるものではないので、瑕疵保証制度の対象にはなりません。
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| 新築住宅においては、瑕疵保証が義務づけられています。
瑕疵が発見された場合には、瑕疵を補修してもらう「補修請求」または賠償金で解決するための「賠償請求」を行えます。基礎や柱など、欠陥が発生しても補修が困難な場合に、賠償金による解決が図られます。また建売住宅の場合にのみ、売り主との間の契約を解除するように請求することもできます。 |
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