健康住宅づくりの落とし穴
シックハウス対策は万全?公的指針

シックハウスの原因、化学物質を知る
シックハウス対策として、まずは原因となる化学物質について知ることが肝心。厚生労働省ではシックハウス対策として、13種類の化学物質について、室内濃度の指針値を策定しています。

■化学物質の室内濃度の指針値(厚生労働省)
化学物質
指針値
主な用途
ホルムアルデヒド ※1 0.08ppm 合板、壁紙用接着剤、防腐剤等
トルエン 0.07ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
キシレン 0.20ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
パラジクロロベンゼン 0.04ppm 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等
エチルベンゼン 0.88ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
スチレン 0.05ppm ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等
クロルピリホス ※1 0.07ppb
(小児は0.007ppb)
しろあり駆除剤
フタル酸ジ-n-ブチル 0.02ppm 塗料、接着剤等の可塑剤
テトラデカン 0.04ppm 灯油、塗料等の溶剤
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 7.6ppb プラスチックの可塑剤
ダイアジノン 0.02ppb 殺虫剤
アセトアルデヒド 0.03ppm ※2 接着剤、防腐剤、写真現像の薬品等
フェノブカルブ 3.8ppb しろあり駆除剤
※1 建築基準法の規制対象物質
※2

アセトアルデヒドについては、WHOで定められていた指針値に訂正の動きがあることが明らかになり、厚生労働省においても指針値の再検討に着手している。
25℃の場合、ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度

室内濃度指針値の他に総揮発性有機化合物量の規制も
厚生労働省は、室内空気全体の汚染濃度を示す揮発性有機化合物(VOC)の総量を「TVOC(Total Volatile Organic Compounds、総揮発性有機化合物量)」と呼んでいます。 現在、TVOCの基準値は400μg/m3(新築時は1000μg/m3)。ただし、この基準値は、国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な低い範囲で決定された目安であり、あくまでも「暫定値」。毒性学的見地から求めた値ではありません。実はTVOCに関してはまだ十分に調査が進んでいないのが現状なのです。

シックハウス対策法の要は、ホルムアルデヒド
シックハウス対策のための改正建築基準法では、ホルムアルデヒドに関する3つの対策を挙げています。基準に達しているかどうか、初心にかえって確認してみましょう。

1) 内装仕上げの制限
木質建材(合板、複合フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを放出する建材に対して、JIS・JASなどの等級による制限がかけられています。

■建築材料の区分

建築材料の区分
JIS・JAS規格の表示記号
内装仕上げの制限
規制対象外建築材料  F☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料  F☆☆☆ 使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料  F☆☆ 使用面積が制限される
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料  旧E2、Fc2または表示なし 使用禁止
※建築物に使用して5年経過したものについては、制限なし。
※JASでは、F☆☆☆☆のほかに「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」などの表示記号もあります。

2) 換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを放出する建材を使用していなくても、家具や日用品から放出される場合があるので、原則として全ての建物(居室)に機械換気設備の設置を義務付けています。
居室の種類
換気回数
住宅等の居室
0.5回/h以上
上記以外の居室
0.3回/h以上
換気回数は使用する建材によって異なります。

3) 天井裏等の制限
天井裏や床下、壁内、物入や押入などの扉で仕切られた空間などから居住空間へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の3つのいずれかの措置が必要とされています。

1) 建材による措置 天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を 使用しない(F☆☆☆以上とする)
2) 気密層、通気止めによる措置 気密層または通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する
3) 換気設備による措置 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする

ホルムアルデヒド対策の等級も改正
建築基準法の改正に伴い、品確法の住宅性能表示の等級とJIS・JASの等級表示が変わりました。 旧E0・Fc0は、新しい基準では等級2(F☆☆☆)に、旧E1・Fc1は等級1(F☆☆)に相当することになっていますので、使用されている建材がどの等級になるかを確認しておくと良いでしょう。