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浴室の区画脚部の木部を、埋め戻し土・基礎コンクリートなどの水湿分の供給源となる部分と接触することのない絶縁措置が講じられている場合は、Jotoシロアリ補償制度による保証の適用になります。
但し、以下の場合には適用除外若しくは免責評価対象とされる場合があります。 |
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浴室の土間が基礎と一体となった土間コンクリートとされていない場合。
(土壌処理が必要と規定されている地域のみ適用) |
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土台の材料が公的基準(公庫・品確法評価基準第6項劣化軽減)に規定されているD1材([松・杉は除く]若しくはK3同等以上の保存処理材)を満たさない場合。 |
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土台を除くコンクリートと接触またはGLから1m以内の主要な木部[構造部分]が耐久性の高いD1材でなく保存処理がされておらず、通気工法を採っていない場合。 |
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浴室区画内の土間に防湿措置が施されていない場合。 |
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浴室区画壁に通気抜けが生じる原因となる遮蔽不備が放置されている場合。 |
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| この他、浴室脚部に限らずP.Sや水周り全般に配置される給排水管が土間若しくは埋め戻し土に埋設されることが通常とされていますが、これらの配管類が屋外との接続のため基礎を貫通する部分等の隙間には無収縮モルタル(レベラーに混ぜるグラウト材を混ぜた物)等を充填してシロアリの侵入ルートを遮断されることをお勧めします。(防湿土間の場合には防湿層の配管貫通部分には遮蔽措置が必要です。) |
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