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| ダイヤルJに寄せられた質問の中から、一口メモをご紹介します。 |
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「リフォーム契約」時の注意事項 |
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一部の業者によるリフォーム契約の問題が大きく取り上げられておりますが、訪問によるリフォーム契約も商法上 訪問販売やキャッチセールスと同様の取り扱いとなり、契約に際してはクーリングオフの適用を受けます。適正な契約の成立の為には、クーリングオフに関する内容を契約者に対して提示する必要があり、提示が無ければ、クーリングオフの適用期日の起算が始まりません。適正な契約の成立無きままに、リフォーム工事が進み、契約者から契約解除を告げられれば、工事を止めなければならず、また、現状復帰(工事前の状態に戻す)しなければなりませんが、現状復帰には手間と費用が更に掛かり現実的ではなく、工事費用の請求すらできない状態となってしまいます。その為、リフォーム契約に関する諸々の事項を契約者に対して提示し、適正な契約の成立に努めましょう。 |
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