小屋裏換気計算の基準と考え方
小屋裏換気は、法律で義務付けられた必須事項ではありません。しかし、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)においてフラット35の融資条件となっており、また夏場の室内の温度環境を涼しく保ち、小屋裏の結露を防止することにもつながるため、現在はスタンダードな仕様となっています。
具体的にどのような部材を使って、どの程度の換気を行う必要があるのかについても、住宅金融支援機構が定めた仕様書が基準となっています(図:住宅金融支援機構『【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書』より)。
このページでは、天井面積を入力するだけで必要な換気材本数を算出できる計算機を用意しております。
小屋裏換気について、詳しく知りたい。
換気量を計算する
「小屋裏換気孔の取り方例」※(独)住宅金融支援機構編著 木造住宅工事仕様書平成28年度版より転載・編集 (株)井上書院発行
壁吸排気
- 吸排気両用:1/300以上
- 両妻壁にそれぞれ換気孔(吸排気両用)を設ける場合は、換気孔をできるだけ上部に設けることとし、有効換気孔面積の合計は、天井面積の1/300以上とする。
軒裏吸排気
- 吸排気両用:1/250以上
- 軒裏に換気孔(吸排気両用)を設ける場合は、有効換気孔面積の合計を天井面積の1/250以上とする。
軒裏吸気
- 排気筒吸気孔:1/900以上
排気孔:1/1,600以上
- 排気筒その他の器具を用いた排気孔は、できるだけ小屋裏頂部に設けることとし、排気孔の有効換気孔面積は、天井面積の1/1,600以上とする。また、軒裏に設ける吸気孔の有効換気孔面積は、天井面積の1/900以上とする。
軒裏吸気
- 棟排気吸気孔:1/900以上
排気孔:1/1,600以上
- 軒裏又は小屋裏の壁のうち、屋外に面するものに吸気孔を設け、かつ、むね部に排気孔を設ける場合は、吸気孔の面積を天井面積の1/900以上とし、排気孔の面積を天井面積の1/1,600以上とする。
軒裏吸気 入母屋妻壁排気
軒裏吸気 妻壁排気
- 吸気孔:1/900以上
排気孔:1/900以上
- 軒裏又は小屋裏の壁のうち、屋外に面するものに吸気孔を、妻側に排気孔を、垂直距離で900mm以上離して設ける場合は、それぞれの換気孔の面積を天井面積の1/900以上とする。
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